アーク&パートナーズ著書『会社の節税をするならこの一冊』から、私が勝手に選んだ、今からできる節税ポイント。
- 仕事に役立つ豆知識
- 投稿日:
- 2015/6/15
- (更新日:2020/6/27)
こんにちは。気が付けば関東も梅雨入りしまして天気は今ひとつですが、我らの浦和レッズの優勝があとひとつでなんだか落ち着かない阿部です。
写真は先日、横須賀で見てきた、護衛艦いずもです。海上自衛隊が保有する艦船では最大の大きさです。とにかくド迫力です。
さて、話は変わりまして、皆様の会社の決算は終わりましたでしょうか?おかげ様で弊社の決算も無事終り、今は、ほっとしているところですが、既に今期はスタートしています。また無事に来年の3月に決算を終えられるように今から気を引き締めていきます。
ここからは、弊社の顧問税理士事務所 税理士法人アーク&パートナーズ様の協力を得て、いまから出来る節税ポイントをいくつかご紹介していきます。初歩的なことが中心になりますので、「知ってるよ~そんなの。」と言う方もいるかとは思いますが、最後までお読みいただけると嬉しいです。
その1 交際費の限度額を有効に使う
そもそも交際費とは『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。』
資本金1億円以上の会社は交際費は全額、損金不算入ですが、資本金1億円以下の会社、いわゆる中小企業は年800万100%が損金算入されます。
(現在は時限立法でこうなってますが、変更になる場合がありますのでご注意を)交際費は当期中に限度額まで使い切らなかったとしても、翌期に繰り越すことはできませんので、節税という観点では、当期中に交際費として計上できるものは、計上したほうがよいでしょう。
その2 飲食費は一人あたり5,000円以下で会議費
取引先との飲食費は全てが交際費と思いがちですが、一人あたりの支出額が5,000円以下の場合は会議費として処理できます。何でも交際費として計上して800万円の限度額を超えないようにしましょう。この場合、領収書、参加した人数がわかる資料が必要ですので必ず保存しておきましょう。
その3 ホームページの費用は広告宣伝費
ホームページは、商品説明や会社案内のPRのために作成されるもので、製作費用は損金扱いです。ただし、ホームページに検索機能などを作ったりしたプログラミング費用は資産計上になりますので、費用の内訳が分かるように、請求書、見積書を準備しておきましょう。
その4 社員旅行を損金計上
一定の要件を満たす社員旅行は給与課税されず、福利厚生費として損金として計上できますが、以下の要件を満たさなければなりません。
①全従業員の半数以上が参加すること。
半数以上が参加しない、限定した参加者などの場合は個人旅行と扱われ、給与とみなされる場合があります。
②旅行の日程が4泊5日以内。
現地滞在日数が4泊以内(機内泊は含まない)で、これを超える場合は、給与とみなされる場合があります。
③旅行費用が常識的な範囲であること。
豪華なホテルでの宿泊、高級レストランでの食事、社会通念上妥当でないと判断されると給与とみなされる場合があります。
まとめ
ここに載せたのは、節税対策のごくごく一部です。また、税制は毎年、社会情勢に合わせて変わっていきますので、より詳しいことを知りたい方は専門家の方や税理士さんにご相談ください。それではまた。