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こんにちは。

暑くなってきました。
暑い夏の海上を今日もさまざまなコンテナ船が航行しています。
さて、コンテナ船によるニット製品輸入でFTAを適用させることがあります。
ただ、協定により原産地証明書が必要となります。そして基本原本を通関時に提出しなければならないのですが、どうしても通関時に間に合わない場合があります。
そのような場合の対処法はあるのでしょうか。

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原産地証明書の種類

原産地を証明する手段として、発行元を基準に2種類あります。
第三者である商工会議所など公の機関発行と自己申告制度です。
例えば、日タイEPAやASEAN の協定を利用する場合には、第三者発行の原産地証明書が必要で、日欧EPAでは自己申告制度となっています。
自己申告制度の方が、費用や訂正が第三者が発行するよりも容易になるかと思います。

第三者発行の原産地証明書原本が輸入通関時に入手できない場合

例えばタイからのニット製品輸入でFTAを適用して輸入したい時は、第三者証明としての原産地証明書原本が通関時に必要になります。
ところが諸事情により輸入通関時にオリジナル原産地証明書が輸出地から届かないことがあります。かといって納期は待ってくれません。
自己申告制度であれば、輸出者に直ぐ訂正する事も可能ですが…
そんな時にBP制度を利用する事が出来ます。

BP制度 

BPとはBEFORE PERMITの略で許可前取引の意味になります。
事前に登録が必要ですが、この制度を利用する事でFTA適用扱いとして貨物を引取る事ができます。
通常輸入に必要なINVOICE, PACKING LIST やB/L or AWBを提出し適用予定の協定を伝えます。(ベトナムの場合は、二国間・多国間での協定があるのでどちらを適用した原産地証明書になるのかetc)
そして、期限内にその後に入手した原産地証明書を提出して本許可になります。

終わりに

書類一つにしても思わぬ事が起きることがある国際間の取引。
納期が遅れる事が絶対に許されないので、この制度を知った時は救世主でした。

では、また。

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