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こんにちは。

先日、EPAにおけるスパゲティボウル現象を挙げました。今回は、実務的な原産性の証明の観点か4つの2国間EPAを挙げたいと思います。

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1.日タイEPA… 第三者証明制度

日本とタイの間に2国間EPAである2007年11月発行の日タイEPA。
原産性の証明法は、第三者証明制度となります。
日本の場合だと、経済産業大臣が指定した日本商工会議所が原産地証明書を発行します。
公的機関の発給となるので、それなりの登録、所要時間や手数料が発生します。

2.日スイスEPA…第三者証明制度と認定輸出者自己証明制度

日本とスイスの間に2009年9月発行の日スイスEPA。
こちらは、認定輸出者制度も採用されています。日本では、認定輸出者とは経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが原産地を証明できます。この制度のメリットは、原産地の証明毎に商工会議所で発行するよりも発行手数料などのコストが抑えられることです。(認定を受ける際の登録免許税や更新料がかかるので、発行件数が多い場合にはコスト削減に繋がってきます。)

3.日EU EPA…自己申告制度(Pattern ①)

日本とヨーロッパとの間に2019年2月発行の日EU・EPA。
こちらは、第三者機関への依頼や認定を取得せずに証明する自己申告制度で、先進国とのEPAに多いです。日EU・EPAでは、輸出者が作成した申告文に元づく申告か輸入者の知識に基づく申告の2択となっています。
※輸入国の税関は検認するために、輸入者にするために情報を求めてくることもあります。そしてどちらが証明するにしても計算ワークシートなど根拠書類の保管義務があります。

4.日米貿易協定…自己申告制度(Pattern ②)

日本とアメリカとの間に2020年1月発行の日米貿易協定。
日米貿易協定でも自己申告制度が採用されていますが、日EU・EPAとは少し異なります。
こちらは、輸入者のみの自己申告となっています。

5.終わりに

このように協定毎に原産性の証明方法が違っているのをみてくると、これが特にグローバルなサプライチェーンにとって効率の悪さに繋がっているのだな。と感じました。そして時代は多国間協定主流になっているのにも納得です。

では、また。

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