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こんにちは。

暑い!熱い!日が続いています。水分はしっかりと補給しましょう。
こんなに暑い中でも書類の細かいチェック業務は待ってくれません。
そんな頭がボーッとなりそうな中、L/C の買取書類のチェックをしているときのことを思い出しました。
L/Cで要求されたとおりに船積書類を作成しなければ、ディスクレになってしまうため強烈なプレッシャーの中、集中力を最大限に書類チェックしてました(笑)。これには、理由があります。
今回は、L/Cのディスクレになってしまう理由をあげていきます。
※ ディスクレ : discrepancy (不一致)の略。信用状と船積書類の内容が一致していないこと。

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1.信用状(L/C)決済とは

信用状とはL/Cとも呼ばれ、Letter of Credit の略となります。
国内と違い様々なリスクのある海外取引の決済手段の一つで銀行の保証が入ります。
==どんな場合にL/C決済になるのか==
初めての取引先の場合が多いようです。
例えば、輸出側からすると貨物を出荷する前に代金を受け取りたいのに対して、輸入側からすると貨物を受け取った後に支払いたい。前払いか後払いかで平行線をたどってしまう事があります。そのような時に利用されるのがL/C決済です。

2.厳格一致の原則 

積み込んだ貨物が契約どおりであっても、信用状に記載された条件にそった書類を作成し呈示しなければ、輸出地の買取銀行は荷為替手形の買取を拒否できます。輸出者の買取銀行に持ち込む書類は信用状の内容と完全に一致する必要があり、不十分であったり不一致の場合は買取を拒否されます。拒否されるということは、貨物の代金を受け取れないだけでなく船積みされた貨物の出荷諸費用も発生したままとなってしまいます。このため、船積書類の作成に当たっては十分に内容をチェックする必要があります。
ディスクレを発生させない書類作成が求められます。
ディスクレかどうかは国際商業会議所によって制定された国際ルールである信用状統一規則に照らし合わせて判断されます。

3.信用状に関する原則 

他にも、信用状統一規則には信用状に関する原則が定められています。
1.)独立抽象性の原則
信用状取引は売買契約とは別個であると定められ、信用状が発行されると売買契約やそれに付随する各契約から完全に独立して取引されることです。
2.)書類取引性の原則
信用状は書類を扱うものであり、書類が関係する商品、サービスや行為を扱うものではないということです。
↓ ↓ ↓
信用状取引では、書類を扱うので信用状どおりの書類が提出されれば、売買契約と異なる内容物であってもディスクレにはならず代金の支払い拒否はできません。

4.終わりに

ディスクレの場合、原則、銀行は買取には応じませんので、貨物代金を受け取れなくなると大問題となります。
しかし、ディスクレの内容や買取依頼人の信用状況で対処してもらえるケースがあります。
例えば、ディスクレの内容が小さい場合は、輸出者が買取銀行に対し損害賠償念書(LETTER OF GUARANTEE, L/G)を差し入れをして買い取ってもらう方法です。しかし、これは、買取銀行と輸出者間の対応であり依然として信用状発行銀行はディスクレを理由に支払いの拒否が可能となっています。
やはり、ディスクレのない書類作成が必要です。
また、予め要求内容に矛盾や作成困難な内容の場合には信用状をアメンド(変更)していくことへの考慮も必要になってきます。

 

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